コラム
COLUMN
WEB媒体が動画のBGMの許可取りするのってほんと大変だけど優しい人多い。(前半)
もうすっかりと市民権を得たYouTube。
弊社でもたまーーに記事中に動画を挿入する際にお世話になっております。
老若男女問わず、自分で撮影して編集して…という作業を行っている方も少なくないでしょう。動画全体の雰囲気を一手に担っているのがBGM。
「おっ!!こっがよか!」と思っても、著作権の関係があるので勝手に使用することなんてできません。
「じゃ許可さえとればいいのかな」って思うじゃないですか。実際はジャスラックの許可だけじゃ終わらないことの方が多いんです。それでは今回、いかに曲をBGMとして利用するのが大変だったのか、備忘録として記しておこうと思います。
長くなるので、勝手に2部作にします。
まずはジャスラックへの確認
途中で画像が切れてますが、お気になさらず。
楽曲をBGMとして利用するのならば、避けてとおれないのがジャスラックの壁。まずは動画で使用するものが、自分で演奏するのか、そのままの音源を使うのかで、手続き方法が変わります。
フローチャートがあるので、該当する項目に「はい」「いいえ」で進めていきましょう。
最後の質問が「はい」ならアップロードは可能です。
北高リモートのように、自分たちで演奏するのであればさほど難しい話ではないのですが、問題はそうではない場合。
最初であり最大の難関
音源製作者の許可取り。
これね
もう想像以上に大変。
そもそも連絡先が載ってない
とにかく音源製作者であるレコード会社や、アーティストが所属している事務所に連絡をしなくては話は先に進みません。
しかし
電話番号のってねえ….
そりゃそうですよ。大きな事務所になればなるほどそれは顕著。
色んな人が世の中にいますもんね、おいそれと番号なんて乗せちゃったら回線パンクするかもしれないし。
でも私の脳内もパンクしそう。
メール問い合わせっていったって、どこに問い合わせ先があるのか分かりにくい。
四苦八苦で探し、やっとこさメールフォームを探し当て
淡々と必要事項のみを書き記し送信し、わっくわくで返信を待つことに。
メール内容はプレゼン力が必要
待てど暮らせど返信はこず。
そもそもどこの会社にも「すべてのお問い合わせに返答できる訳ではありません」という注釈があるわけで。
なるほど
これはちょっと熱量が足りなかったのか。
メールと言えど、アーティストの楽曲使用許可を簡単に出していたら、それこそ膨大な作業量になる事なんて簡単に想像できます。私が担当者ならば、どのような人にであれば返信したくなるのか…そのようなことを考え導き出した答えは
プレゼン。
もうこれ単なる問い合わせじゃいかんのですよ。
いかに興味がない相手に「まあ悪くないかも」と思わせることができるのか。
ひいては、「あなたへの利益も期待できますよ」と感じさせることができるのか。
熱量を込めすぎてもいけない
かといってシンプルすぎるのもよくない。
内容としては「私は誰なのか」「なぜ曲を使用したいのか」「どのような場面で使いたいのか」「使用することで、どのような相乗効果が見込めるのか」などを、メールフォームのお問い合わせに書き記しました。
またもやジャスラックの壁
やっと2社ほど返信を頂き、詳細情報などを伝えていくなかで必ず聞かれるのが
「これってYouTubeにあげられますか?」
すべての楽曲がジャスラックと契約している訳ではありません。意向により契約していない場合があるのです。
その楽曲をYouTubeにあげてしまうと、使用を許可したアーティスト側に請求が入ってしまいます。
そのため「企画としては応援したいけれど、YouTubeにあげられると困る」と、許可が下りない場合もある、と覚えておくといいでしょう。
特段YouTubeにあげることが問題なければ、あとはジャスラックと契約を結びます。
それでは次回
【今までweb媒体に許可した前例がなくて…】に続く!!
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ライター紹介
武藤 佑香里
松坂世代で阿蘇生まれ、熊本市在住。
年齢を重ねたものの、いまだ何かが分かった訳でもなく。ただ迷いつつ、でもがむしゃらに手探りでどーにかこーにか生きております。
元金融なのに計算があまり好きではありません。四十肩防止で毎朝ラジオ体操が日課(にしたい)。
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